障害年金以外の障がい者向け国の福祉制度です。
これ以外に都や区の制度があります。福祉事務所にお尋ね下さい。
*2024年4月改定
精神又は身体に著しく重度の障害を有するため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の20歳以上の方
特別障害者手当 月額 28,840円
・おおむね身体障害者手帳1級・2級程度、愛の手帳1度・2度程度の方
・おおむね身体障害者手帳1級・2級程度、愛の手帳1度・2度程度でかつそれらの障害が重複している方
・同等の疾病・精神の障がい
*障害年金との併給ができます。
精神又は身体に重度の障害を有するため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の方
障害児福祉手当 月額 15,690円
・身体障害者手帳1級及び2級の一部若しくは愛の手帳1度及び2度程度の方
・同等の疾病・精神の障がいの方
20歳未満で精神又は身体に障害を有する児童を家庭で監護、養育している父母等に支給
特別児童扶養手当 1級 月額 55,350円
2級 月額 36,860円
・「身体障害者手帳」1・2・3級程度および下肢4級程度の一部の児童
・「愛の手帳」1・2・3度程度の児童
・長期間安静を要する病状または精神の障がい(自閉スペクトラム症等)により日常生活に著しい制限を受けている児童
*本手当の診断書を20歳傷病の診断書に使用できることがあるようです。
厚労省令和6年度の年金額改定について
https://www.mhlw.go.jp/content/12502000/001040881.pdf