はじめまして

「板橋障害年金相談室」を運用しています特定社会保険労務士の髙木一東始です。

開業登録したのが、2019年(平成31年)でした。
年明けから某障害年金の研究会に参加し、はや6年目になります。
丁寧かつ誠心誠意に取り組み、受理件数は200件となりました。そのうち受任は半分程度でしょうか

「障害年金専門社労士」を掲げご相談やご依頼を受けるとともに「区民相談」や加入しています「NPO法人障害年金支援ネットワーク」の電話当番(無料相談対応)、直近でも2023年3月の朝日新聞メディアビジネス局さま後援の「障がい者のための就職・転職フェア」で障害年金の相談窓口に入っています。
精神系のご依頼が多く7割以上になりますが、これも日常にわたりご苦労のたえない「今の時代」なのかと思います。


過程で感じますのは、お一人お一人の背景や状況が異なり類型化できないこともあり、障害年金の請求手続は難しいということです。
理由の第一は初診日の特定です。
請求にあたって必ず「3要件を確認しますが、初診日の特定に難航することが多いです。カルテの法定保存年数を超えることが多くあります。
初診日によって国年(障害基礎)か厚年(障害厚生)か、それにより額も変わりますし、国年は2級まで厚生は3級までが等級該当です。

次に障害年金が特定のご病気や疾病*にくくりつけで受給決定されるものでなく、請求者の「日常生活」や「就労」への困難さを医師の診断書をもとに個々に審査されることがあります(*人工透析等固有のものを除く)。主治医の診断書がご依頼者の日常を正確に反映できているかどうか。
審査の過程は不明ですが、かなりの割合で診断書にかかっていると感じます。もっといいますと主治医との信頼関係につきるということでしょうか。

他制度との調整の有無もあります。労災、傷病手当金、雇用基本手当。複数の疾病や傷病の場合、選択か併合か総合認定か。
もとより私どもは医師ではありませんので、病気を治療することも立ち向かうことはできません。せめて経済面の支援でご依頼者さまのお役に立てればと考えます。そんな中、ご依頼者さまより人生を託された責任感もあり、高い緊張感を伴います。

また、別制度として「社会福祉」があり、障がい者さま向けの福祉サービスがあります。社会福祉士となりましたが、資格はかかる状況もあり取得しました。「社会保険」と「社会福祉」の両輪・両軸でご依頼者の人生イベントに寄り添えますよう引き続き研鑽を重ねる所存です。

「3要件」
「初診日要件」「保険料納付要件」「障害状態該当要件」の3つです。