社会保障における体系
社会保障は、「社会保険」「社会福祉」「公的扶助」から構成されています。
障害年金は「社会保険」の年金制度の一つです。他に老齢年金、遺族年金があります。
年金制度以外にも医療保険や介護保険があります。
障害年金請求にあたっては「3要件」を確認しています。
「初診日要件」「保険料納付要件」「障害状態該当要件」の3つです。
避けられない疾病、まずは治療に専念。働きながら年金を受給できるケースもあります。
日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする
程度のもの、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要と
する程度の障害がそれぞれ2級3級相当のようです。
認定の基準として「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準」をベースにしています。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainenkin/ninteikijun/20140604.html
100ページを超えるものですが、ご相談を受ける際は、必ず手元においています。
「社会福祉」は、障がい者をはじめ母子、児童、お年寄り向けの公的支援制度です。
よって窓口は市区町村になります。障害年金の「20歳前傷病」も福祉の位置づけですので
窓口は市区町村になります。
障害者手帳の取得により、税制面や公的交通機関の割引、ハローワークの就労支援が受け
れます。手帳の申請は年金制度と別物です。診断書が必要ですが様式も異なります。
市区町村福祉事務所にお申し出下さい。精神の場合、窓口が異なることがあります。
板橋区の場合、健康福祉センターです。
「公的扶助」として健康で文化的な最低限度の生活を保障し、自立を助長する生活保護が
あります。国民の権利です、お困りの時は躊躇なく福祉事務所にお申し出下さい。