受診状況等証明書
初診を証明します。初診の病院が廃院等、取得できない場合「受診状況等証明書が添付できない申立書」にお薬手帳や診察券、学校の先生等2名の第三者証明を付けることで認められることがあります。 (医療関係者の場合1名でいいとされるようです)
療育手帳の場合、開示請求により申請時の診断書が出てくることもあります。
請求時点まで同じ病院の場合、不要です。
診断書作成
主治医に現症の診断書依頼をします。様式120号の1から120号の7まで計8種ありますが、 医師との信頼関係がとても大切と感じます。
ですが、「弘法も筆の誤り」。封緘も中身を必ず確認して下さい。
例)今今、特に多い精神の場合ですが、120号の4を使用します。裏面「ウ 日常生活状況」「2.日常生活の判定」「3.日常生活の程度」は、ご依頼者の実態反映されているか。
「⑪現症時の日常生活能力及び労働能力」「⑫予後」など拝見します。
病歴・就労状況等申立書
生後から3年間隔で書き下ろしていきます。ご本人さま以外にご家族さまから伺えると事情がよく伝わります。
請求書
請求書本体に手書きで進めていきます。これに補足する上で、申立書を追加して書き下ろすことが あります。
ご自身で請求することもできます。弊所でも初回無料でご相談をお受けしていますし、当相談室も加盟しています「NPO法人障害年金支援ネットワーク」の無料電話相談もご活用下さい。